もう、やってられません!離婚よ😠

ちょっと待って! 無計画に離婚したら、後で困りますよ!それでも離婚されるなら、私どもが全力で応援いたします。損をしない離婚公正証書作成相談は初回無料です。20年の協議書作成の実績があります。   決して損はさせません!土日も営業しております。涙ではなく、笑顔で再出発致しましょう。

ではどうやって離婚する?

さて離婚する決心をしたらどうやって離婚するかを考えます。                     離婚方法は大きく分けて3種類ありますが、ほぼ9割が協議離婚であと1割が調停、裁判離婚をしています。

以下に離婚の形態を3種類述べて、次に9割の方が利用する協議離婚の最重要注意点を述べたいと思います。                              

協議離婚

法定離婚原因が無く、性格の不一致等で離婚する場合は、夫婦の話し合いで離婚を決め、離婚届を提出すれば離婚できます。

調停離婚

離婚の話し合いが整わない場合、家庭裁判所へ申し出て、第三者(調停委員)を間において離婚の話し合いをします。

裁判離婚

離婚調停が不調となり、民法に掲げる離婚原因がある場合で夫婦の一方が裁判所へ離婚訴訟を起こし、離婚の判決を得ることでりこんできます。

協議離婚する時の最重要注意点!

★協議離婚は夫婦が離婚する事に合意して届け出るだけで成立するので、以下の事をよく考えて合意しましょう。     離婚したら一人の収入で暮らしていかねばなりませんからお金の問題がとても重要になります。そこで夫婦で築いた財産    の分与・慰謝料・将来の年金・未成年の子があれば養育費を分捕る、いや協議しなくてはなりません。ただこれを決めただけでは絵に描いた餅になりかねません、そこで払わなかったら強制的に貰うシステムが必要になってきます。養育費とかの支払いはよく2~3年で滞ります。

強制的に支払ってもらうシステム

★まず、お金のことを口約束だけにしないで文書(離婚協議書)にして残します。協議書作成は木事務所(0836-33-5126)がお手伝老い致します。この文書だけでも裁判はできますが、この文書を公正証書にしておけば裁判なしで強制執行(財産や給料の差押え)ができます

~どうして離婚協議書を公正証書にするの?~

離婚したら一人です。頼りになるのはお金です。
今月の養育費が入金されて無い!約束違反だ!どうすれば良い?
でも公正証書にしてれば安心です。裁判無しで、給料や財産等を差押えできます。
公正証書で協議書を作成したから約束事は守らないといけないとプレッシャーにもなります。
ただ、殆どの方は公正証書の作成なんて一度も経験がありません。
そこで20年の経験と実績の青木行政書士事務所の出番です。お手伝いいたします。

公正証書作成手順

1.貴方の意見をお聞きして離婚協議案を作成2.相手方の同意を頂けたら離婚協議書を作成し確認3.宇部公証人役場に予約4.宇部公証人役場に出頭5.宇部公証人役場で離婚協議内容確認、署名押印後、公正証書受領

公正証書作成手数料

私署証書離婚協議書(行政書士分)10万円~15万円

(内容により差があります。何度書き直しても費用は変わりません)

+公正証書利根協議書(公証人分)3万円~(資産の評価による)


ご依頼はフットワークの軽い

青木行政書士事務所へ

電話:0836-33-5126

メール:kuma0618@c.do-up.com

離婚協議書で決めるべき事

1. 夫婦に未成年の子がある場合は親権者、養育費、面会交流の日、回数

2. 共有財産の分割方法

3. 離婚に付き有責配偶者があるときは慰謝料の有無及び額

4. 厚生年金等に加入している場合年金分割の割合

5. 約束を守らない場合の強制執行認諾約款(公正証書の場合)

概ね上記のことは必須ですが、個々の事情によって付け加えます。

当事務所にご依頼頂ければ損をしない離婚協議書作成のお手伝いをいたします。

離婚する夫婦に未成年の子がある場合の注意点

1.親権者:協議離婚の場合は役所に離婚の意思を持って離婚届を提出して受理されたとき離婚が成立しますが、その離婚届に親権者を記載する必要があります。親権者とは未成年の者に対して親権を行う者の事で、親権とは未成年の監督保護をする権利義務を言います。
2.養育費:親は子を養育する義務があります。離婚したからと言って義務は無くなりません。子供を引き取って養育する方に養育費を渡すのが普通です。そこで子の養育費の額が問題になるのですが、養育費算定表が参考になると思います。
3.面接交渉権:離婚して子を引き取り養育してない方の親も親であることに変わりはなく、我が子に会いたいという気持ちは抑えられないものでしょう。これを離婚したからと言って会わさないと言うことは出来ません。しかし、子供の意思を尊重し子供の福祉に有益でなければならないでしょう。

お二人が別れるということは翌日から別々の生活が始まります。
生活するにはお金が掛かります。まずはお金の確保をしましょう!

1.財産分与(二人のお金と物は分けてしまおう)

結婚して築いた夫婦の財産は普通は半々に分けます。

①預貯金:通帳の名義が夫又は妻一人のものであっても半々にします。たとえ妻が専業主婦であっても、共稼ぎであっても二人が居てこそ貯蓄できたからです。
②不動産(土地・家屋):これはお金のように真っ二つに出来ません。これを分けるには何通りかの方法があります。まず、その不動産を売却して金銭に換えて分ける方法。不動産の半分の価格の金銭を相手に渡す方法等が考えられます。ただ問題なのはローンが残っている場合です。負の財産も半分こです。この場合はよく話し合う必要があります。
③生命保険、学資保険:解約するか、継続するか、誰が払い続けるか?この場合もよく話し合う必要があります。

2.慰謝料(損害は請求する)

離婚したい理由に浮気をされたなど有責配偶者がある場合に慰謝料を請求します。

3.養育費(育てる方がもらう)

夫婦に未成年のお子様があるとき夫婦が離婚してしまうと健全に養育するのに支障を来します。夫婦が揃ってお子様を育てるのが望ましいですが、離婚してしまってはそうもいきません。せめてお子さんを引き取って育てる方へ金銭を養育費として渡します。その金額はいくらくらいが妥当なのでしょうか?養育費算定表というものがあります。参考になさって下さい。

4.  年金分割(将来の年金を半分もらう)

夫婦のどちらかが会社員や公務員であるときは婚姻期間につき年金記録を当事者で分割できます。奥さんが専業主婦の場合は、離婚後2年以内に年金事務所へ単独で分割請求できます。

5.児童手当、児童扶養手当

児童手当は児童を育てている人に支給されます。
0~3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)3歳~高校生10,000円(第3子以降30,000円です。
また所得制限限は撤廃されました。児童扶養手当は児童が18歳を迎えた最初の3月まで支給されます。

※これらは口約束でもかまいませんが、口約束はとても危険です。

言った、言わないの問題が必ず起ります。なので約束事は文書にして残しておきましょう。離婚に関する協議を文書にしたものを離婚協議書と言います。勿論、この離婚協議書は、もし裁判になったとしても立派な証拠になります。えっ裁判?どうして裁判と言う言葉が出るのでしょうか?それは約束を守らない人がいるからです。払うと決めたのに払って貰えなかったら、これは訴えるしかありません。でも裁判となると費用と時間が掛かりますよね。そこで公正証書の出番です。なんと離婚協議書を公正証書にしておけば、約束を守って貰えないとき裁判無しで強制執行が出来ます。給料や預金などの財産を差押えできるのです。予防的にも離婚協議書は公正証書にしておくべきです。もしよろしければ、私どもが公正証書作成のお手伝いをいたします。


ご相談、お問合せは電話かメールで受付中
電話 0836-33-5126
(メール:kuma0618@c.do-up.com)
もし直接お出で頂ければ、大歓迎です。
小さなお子さん同伴もOKですので遠慮なくお越しください。
場所:宇部市笹山町二丁目4-6

財産分与の注意点

1.夫婦で築いた財産が不動産の場合は家とか土地を二つに割ることは出来ません。どうやって分けるかが問題となります。バブルの時代ではありませんから、不動産の価値が上がっていることは希です。急いで売ってしまえばオーバーローンと言うこともあり得ます。又どちらかが住み続けるとしたら、相手側の持分を買い取ることになります。いくらで買い取りますか?十分に検討する必要があります。

2.夫名義の建物を妻名義に変える。所有権移転の原因は財産分与です。財産分与は売買ではありません。夫婦で築いたものを分けたのですから、基本的には取得税などは考えなくて良いです。しかし、もしも建物の価値が上がっていたり、慰謝料として所有権移転をしたのなら、夫の方に譲渡所得税が掛かる場合があります。離婚後に財産分与として移転することがポイントです。

慰謝料の請求

1.夫婦が離婚する原因が不貞行為であるとき、夫婦は貞操義務があるので不法行為となり、その結果として慰謝料を請求することが出来ます。又、不貞行為は一人では出来ませんので浮気の相手方にも慰謝料を請求することが出来ます。
2.慰謝料の請求額はケースバイケースです。いくらだという規定はありません。浮気が原因で離婚した場合と婚姻は継続する場合でも違うし、婚姻の年数等でも違ってくるでしょうし、経済的な事情でも変化するでしょう。裁判例では数十万円から300万円位のようです。
3.慰謝料の請求は電話、メール、郵便とかで個人で出来るとは思いますが、確実な証拠をもっていないと脅迫や、逆に名誉毀損で訴えられるかもしれないので慎重にしましょう。なので調停や弁護士等専門家に依頼するのが良いでしょう。

2つの年金分割

離婚をした時、婚姻している間で夫と妻が会社員か公務員であった場合に夫婦が納めた年金記録を分けることが出来ます。
普通は半分ずつにします。これによって普通は妻の年金が増額になります。これを年金合意分割と言います。

婚姻中に妻がずっと専業主婦であった場合は3号分割と言って、離婚後妻が年金事務所へ届けを出すことによって年金記録は半分こになります。

注意点:合意分割の場合は夫婦が揃って年金事務所へ手続きに行かなければなりません。公正証書で年金分割を決めていれば妻一人で手続きが出来ます。3号分割は妻一人で手続きが出来ます。

養育費の決め方

たとえどんな事情があろうとも、夫婦の離婚は子供には関係ありません。子供は人としての基本的な人権を有します。なので離婚が無かったときと同じくらいの養育をされる権利があると言えます。まあ現実には両親が離婚すればどちらかに引き取られるのでもう同じ環境という訳にはいきません。ですが、普通両親の離婚に子供は責任はありません。できる限り子供に負担をかけないのが離婚する親の義務でしょう。であれば自ずと養育費の額は算出されると思います。

しかし、無責任な親が居ることは事実です。納得のいかない養育費を提案された場合はもう一度よく話し合いましょう。それでも納得がいかない場合は家庭裁判所に調停を申し込むと良いでしょう。

ひとり親家庭の公的支援

宇部市においては子育て支援課があります。

ワンストップサービスを目指して設立されているので、利用しやすいです。

またガイドブックもありますのでご覧ください。


ご依頼・ご相談は、直接お越しいただくか、お電話、メールで受付けてます。

(電話:0836-33-5126

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事務所住所:山口県宇部市笹山町2丁目4-6

駐車場:青木事務所より南へ、4軒先喫茶はんべえ敷地に入ると4台分有り

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